高崎市議会 2022-03-14 令和 4年 3月14日 市民経済常任委員会−03月14日-01号
まず、1点が基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額を変更する国民健康保険税の税率改正、もう一点が地方税法及び地方税法施行令の改正に伴うものでございます。
まず、1点が基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額を変更する国民健康保険税の税率改正、もう一点が地方税法及び地方税法施行令の改正に伴うものでございます。
それともう一点、市民税のところなのですけれども、先ほど収入歩合等々に関してはコロナの影響ということで、昨年度よりかなり低く見積もっているというお話がありましたが、法人市民税の関係なのですけれども、かなり落ち込んでいるということで、その落ち込みの中で8億数千万円の落ち込みと見込んでいるのですけれども、税率改正の影響というのが2億円ちょっとあると。
この税率改正で約3割減となります。この法人市民税は経済状況や景気動向の影響を受けやすい性質があり、大変読みにくい税目でありますことから、今後の見通しにつきましては、経済の回復いかんによるものであり、はっきり申し上げることは難しいと考えております。
これについては、税率改正があった影響だというふうに考えています。それから、増収になった年度ですが、平成23年度、このときは、税率改正で1,000本当たり1,320円という、かなりの税率改正がありまして、この年が4億5,308万7,782円ということで、前年対比5,870万円ほど増収となっております。
◎健康医療部長(岡島善郎) まず、国民健康保険税の令和元年度の歳入決算見込額は約48億5,100万円ではありますけれども、内訳は、現年度分が約43億4,700万円であり、滞納繰越分についてが約5億400万円でありますことから、令和元年度の税率改正は適正であったと考えております。
税率改正をするほど費用がかかってくるのかどうか。 先日の国保税の上限額、限度額の引上げに伴って増収となる金額を尋ねたとき、たしか幾らでしたか、480万円でしたか、420万円でしたか、それを中間層のほうへ減額に回せないのかと言ったら、その程度では税率を下げるほどにはならないと答えられました。
地方消費税交付金につきましては、昨年10月の8%から10%への消費税の税率改正により、10億9,000万円ほど増加する見込みとなっております。内閣府が先日発表した2019年10月から12月期の国内総生産速報値は、物価変動の影響を除いた実質で、前期比1.6%減、同じペースの下落が1年続いた場合の年率換算で6.3%減でありました。
4項1目市たばこ税は、販売数量は減少傾向にありますが、税率改正の影響額を踏まえ、前年度比9.6%の増額を見込んだものであります。 5項1目入湯税は、令和元年度決算見込額などを踏まえ、前年度比7.7%の増額を見込んだものであります。 6項1目都市計画税は、前年度比0.5%の減額を見込んだものであります。
市税の内訳でございますが、1項1目個人市民税は、特段大きな制度改正もございませんので、人口の減少率等から前年対比0.1%減の26億5,564万円、2目法人市民税は、企業業績は好調であるものの、税率改正の影響により、前年対比17.1%減の18億7,544万3,000円、2項固定資産税は、土地の評価額は下落する見込みであるものの、家屋等償却資産が増加する見込みであることから、前年対比1.8%増の43億4,012
増額の要因ということでいきますと、税率改正が平成28年度にありました。その状況の中で、13年以上経過する車両につきましては重加といいますか、税率が上がるというような状況になっております。そういった状況が大きく影響している状況となっております。また、登録の台数につきまして申し上げます。台数につきましては、平成30年度の登録台数9万337台となってございます。
56ページに参りまして、3款民生費2項1目児童福祉総務費1,315万3,000円の増額は住民・税情報システム改修業務委託料で、消費税の税率改正に伴う幼児教育・保育の無償化及び未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給に係るシステム改修費でございます。
軽減額につきましては、税率改正によりまして約4億4,300万円から約4億8,100万円になりますので、約3,800万円の増加の見込みであります。 次に、5割軽減の対象世帯数でありますけれども、前が4,302世帯でありますので、あとの世帯数につきましては4,386世帯になる見込みでありまして、84世帯の増加になるということで、加入世帯数の約14.5%になります。
本市の国民健康保険税については、基金の取り崩しを行うことにより保険税の減額をといった意見もありますが、今後の医療費の上昇など不透明な部分もあることから安易な取り崩しは行えませんが、税率改正に合わせて激変緩和措置にその一部を充てるとのことです。平成32年度には激変緩和措置が終了し、国民健康保険税率が国民健康保険税条例の本則課税となります。
本案は、国民健康保険特別会計の健全化を図るため、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額のそれぞれの税率改正を行うとともに、旧被扶養者の均等割額と平等割額の減免期間を、現行の「旧被扶養者の資格取得日の属する月から当分の間、減免」から「旧被扶養者の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限り減免」に改正するものであります。
それに向けての財源をどう確保するかということでありますけれども、扶助費とかの部分、これは国庫もついてきます、また、県費もついてくる部分もありますし、あとは地方消費税交付金も今回の税率改正でふえてくるだろう。
来年度の国民健康保険財政につきましては、引き続き財源不足が生じるため、国民健康保険税の税率改正を行い、国民健康保険の安定的な運営を目指すものでございます。 続きまして、議案第20号についてご答弁申し上げます。 本案は、基準省令の改正を受け共生型サービスが創設されたことにより、条例改正を行うものであります。
本案につきましては、国民健康保険特別会計の健全化を図るため、国民健康保険税の税率改正を行うとともに、国の方針により、旧被扶養者について、国民健康保険税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免期間の改正を行うものであります。 今回の改正につきましては、太田市国民健康保険運営協議会に諮問し、慎重に審議をいただいた結果、平成31年1月23日に答申がなされました。
初めに、歳入でございますが、1款1項国民健康保険税は、被保険者数の減少及び税率改正による増額等を勘案し、見込み額を計上するものであります。 3款1項県補助金は、交付見込み額を計上するものであります。 329ページの5款1項他会計繰入金は、一般会計からの繰り入れを計上するものであります。
さらに、第92条の関係で、たばこ税全体の見直しで、市にとってどのぐらいの増収を見込んでいるのかとの質疑があり、たばこ税の税率改正に伴う税収については、平成28年度から29年度の販売本数の減少率である6.8%を加味して計算すると、初年度で2,690万円余りの増額、最終的には29年度比で7,070万円余りの増額となりますとの答弁がありました。
今回の税率改正は、こうした事情と関係なく、県からの納付金見込みが出た時点で、市からの不足額補填をゼロにするという計算によるものでした。その後の納付金の変動によって、結局は不足額の補填が行われていますが、基本的な姿勢に変わりはなく、加入者である市民に寄り添った改正ではなかったと考えます。特に外的な要因による医療費の増大まで加入者の負担として押しつけられたことは重大です。